特集:
2008/05/20 日記<年金記録問題>
年金記録問題
年金記録問題(ねんきんきろくもんだい)とは、2007年5月以降、国会 (日本)|国会の社会保険庁改革関連法案の審議中に社会保険庁のオンライン化したデータ(コンピュータ入力した年金記録)にミスや不備が多いこと等が明らかになり、国会やマスコミにおいて社会保険庁の年金記録のずさんな管理が指摘され、国民から批判されたことである。第21回参議院議員通常選挙で与野党の逆転を招いた原因の一つと言われている。また、2007年秋頃から厚生年金基金においても類似の記録問題が明らかとなった。
概要
基礎年金番号は1997年1月に導入されたが、その時に、基礎年金番号通知書とセットで現在加入している制度以外に公的年金に加入したことがあるかどうか(複数の年金番号を持っているかどうか)を回答するはがき|ハガキが送られた。社会保険庁は、加入した事があると申し出た人および人名|氏名、性別、誕生日|生年月日の3項目による名寄せを行い、合計約1,818万件を対象に、1998年度から2006年度にかけて順次照会を行い、年金手帳の基礎年金番号への統合を進めてきた。2007年2月に社会保険庁は平成19年(2007年)度の事業計画案を公表し、「基礎年金番号と被保険者記録の適正な管理」という課題の中で、基礎年金番号への過去記録の統合・整理等を、年金個人情報提供の充実を図り、本人が事前に記録を確認する機会を拡大することや、本人からの申し出、問い合わせに応じて調査する年金記録相談の特別強化体制を取ることにより、被保険者記録の整理に努めるとした。しかし、まだ統合・整理されていない過去記録(年金番号)が約5000万件(厚生年金番号4000万件、国民年金番号1000万件)あることが判明し、適切な管理がなされていないことが指摘された。これが、いわゆる「宙に浮いた年金記録」である。社会保険庁は、約5000万件の統合されていない過去記録(年金番号)は、まだ年金を受給していない人の年金番号であり、年金を受給する段階では基礎年金番号に統合されること、また、死亡したり、受給資格を満たさなかった、年数が足りなかった等で受給要件に達しなかった人の年金番号も残っているとし、問題はないとする見解を示した。しかし約5000万件の過去記録の中には、現在、年金を受給中の人の基礎年金番号に統合されていない記録(年金番号)が含まれており、本来受け取れる年金額より少ない金額が支給されている(年金支給漏れ)のではないかという疑惑が持たれた。
また、納めたはずと主張する国民年金保険料の納付記録が、社会保険庁のデータ(年金記録)や地方公共団体|自治体の台帳になく、保険料の領収書を残していなかったことで納付証明ができず納付と認められないケースや、給料から天引きされていたはずの厚生年金保険料の納付記録(被保険者記録)が、社会保険庁のデータにないことが判明し、給与明細を残していなかったことで厚生年金記録の証明ができないケースがあった。これが、いわゆる「消えた年金記録」である。2007年6月に政府は、社会保険庁や市町村に年金記録がなく、本人にも領収書等の証拠がない場合には、全都道府県にある総務省の行政相談窓口に設置する「年金記録確認第三者委員会」(弁護士や社会保険労務士等で構成)が年金を支給するかどうかの総合的な判断を示すとした。また、総務省に「年金記録問題検証委員会」を設置し、外部有識者が今回問題化した年金記録の管理・事務処理について、経緯、原因、責任等の検証等を行うとした。
経緯
「誰が大臣をやっても結果は同じ」(舛添大臣)
「公約違反と言うほど大げさなものかどうか」「公約でどういうふうに言っていたのか、さっと頭に思い浮かばなかった」(福田康夫・内閣総理大臣)
「選挙中なので簡素化して縮めて言ってしまった」(町村信孝・内閣官房長官)
「今になって(参院選の)選挙演説の『最後の一人までチェックして支払います』が公約違反と言われるけど、俺は一言も三月までに支払うとは言ってない」「朝鮮総連とも仲良しだって安倍前首相『地元のナイショ話』」『週刊文春』50巻7号、文藝春秋 (出版社)|文藝春秋、2008年2月21日、39頁。(安倍晋三・前内閣総理大臣)
時効
年金記録の管理
元来、日本の年金制度は職種別に作られており、各年金制度の記録を繋げるシステムがなかったため、年金の裁定請求は申請主義を取ってきた。そのため、引越し|転居や転職などにより別の制度に移る際に申請の届出がなされない場合には、記録が途切れてしまうという可能性が制度的にはあったとされる(国会での政府答弁)第166回国会 参議院 厚生労働委員会 第23号 平成19年(2007年)5月29日。その後、コンピュータシステムができて、1974年から年金記録をオンライン化し1989年に完成した。しかし、年金記録を繋げるシステム開発は行われなかった。1997年1月に基礎年金番号を導入し、基礎年金番号通知書(約1億通)が郵送で送られたが、統合処理は通知書についていた本人からの回答書(ハガキ形式)及び氏名・生年月日・性別・住所で検索して一致した人に対して(約1割)行われただけであった。統合処理を進める計画性がなく、統合チェックもされなかった。
基礎年金番号導入前
:当時は紙メディア (媒体)|媒体による年金記録の管理であり氏名や生年月日での検索が技術的に不可能であったため年金手帳(証書)を交付し、被保険者自身が年金番号を管理することが前提であった。
:*厚生年金保険
::社会保険事務所で、事業主からの届出に基づき、事業所ごとの被保険者名簿により被保険者記録を管理。被保険者名簿の記録は、資格喪失した際に社会保険業務センターに送られ、年金を裁定するために必要な記録を被保険者ごとに原簿(厚生年金被保険者ファイル)で管理。
::マイクロフィルム化がされているので当時の台帳の確認が可能であるが、当時名前のフリガナ欄が無い台帳もあったため、オンライン化する際に別の読み方で登録されている記録もあり記録が見つかりづらい。勤務先の名称を失念している場合は更に記録が見つかりづらい。
:*国民年金
::市町村で、被保険者名簿により被保険者記録を管理。社会保険事務所は、市町村の被保険者名簿に基づき作成した被保険者台帳により記録を管理。
::廃棄されている台帳もあり、納付記録の確認が困難なケースもある。(社会保険庁の調査では、全国1835市区町村のうち284地方公共団体|自治体(約15%)は、国民年金加入者の名簿を廃棄したと回答)
:年金記録の管理は、紙媒体を中心に行っていたが、1974年度から、全国の社会保険事務所と社会保険業務センターを結ぶオンラインシステムを順次導入し、1989年2月にシステム全体が完成。
基礎年金番号導入
:日本の年金制度は、民間サラリーマン対象の厚生年金保険、公務員対象の各種共済組合、個人事業主|自営業者等対象の国民年金に分かれていたが、1986年に全国民共通の基礎年金が導入された。また、各年金制度を通じた記録を把握し、効率化やサービスの向上を図る必要があり、1997年(平成9年)1月に各年金制度共通の基礎年金番号が導入された。
:この基礎年金番号は、1997年1月1日現在で加入していた年金制度の年金番号が使われている。従って、1997年1月1日現在、国民年金に加入していた人は国民年金番号が、厚生年金に加入していた人は厚生年金番号がそのまま基礎年金番号になった。また、各共済組合の加入者には新しく10桁の基礎年金番号が付番された。
:*過去の年金番号の基礎年金番号への統合
::基礎年金番号導入前に加入していた過去の年金記録(国民年金、厚生年金等の年金番号)を基礎年金番号に統合するため、基礎年金番号を本人に通知した時に複数の年金番号を持つ人は申し出ることとされた。申し出のあった人(約916万人)及び名寄せ処理(基礎年金番号と国民年金及び厚生年金保険の情報(氏名・性別・生年月日の3項目一致者))により複数の年金番号を持つと思われる人(約902万人)の計1,818万人に対して、1998年度から2006年度までに照会を行い、1,147万人から回答を受け記録の統合処理を進めた。
:*基礎年金番号の重複
::基礎年金番号の重複を避けるため、氏名・性別・生年月日で確認しているが、婚姻等で氏名を変更した場合等に重複するケースがあるため、2004年度以降は毎年、同一人調査(氏名、性別、生年月日、住所の4項目一致者)を行い、重複解消の処理を行っている。
::20歳到達者で国民年金の加入届が提出されなかった場合は職権による適用が行われるが、20歳以前に厚生年金の記録があったり、遺族年金を受給していた場合は既に基礎年金番号を保有しているため、基礎年金番号が重複する場合がある。
記録の確認
年金額の決定(裁定)は受給権者の請求に基づいて行われているが、その際には年金加入履歴や基礎年金番号等(他に年金番号があればその番号も)を記入し、社会保険庁が管理する記録と照合している。記録に不明な点がある場合には、加入履歴等を付して記録調査の照会を申出し、申出に基づき調査が行われ、基礎年金番号に統合されていない記録が判明した場合には、その都度記録の整備を行っている。年金受給開始後に年金額が変更になるケースの主な理由は、以下のとおりである。
記録確認の機会の拡大
社会保険庁は、積極的に年金加入記録等の個人情報を提供することにより、本人が事前に記録を確認する機会を拡大し、被保険者記録の管理に努めるとしている。
年金記録相談
2006年8月から、社会保険庁は年金記録に不安や疑問を持つ人に対し、記録確認や調査に迅速に対応できるように年金記録相談の強化体制を執っている。2006年8月から2007年2月までの約4カ月に相談窓口を訪れた1,787,969人のうち1,762,864人(98.6%)は、その場で年金記録の確認がされている。申立内容と社会保険庁の記録が相違しているケースには、以下のものが含まれている。
年金手帳
各制度共通の年金手帳(オレンジ色)は、1974年11月から使用されるようになった。この年金手帳には、厚生年金番号、国民年金番号、船員保険年金番号の3つの番号と各年金制度に初めて加入した日(被保険者となった日)を記載する欄が設けられていた。なお、国民年金手帳には、被保険者となるべき日が記載されるため、加入手続きをした日より遡った日付が記載される場合が多いが、年金番号から何年何月にどこの社会保険事務所(市町村経由)で加入手続きをしたのかがわかる。それまでは、国民年金は国民年金手帳、厚生年金は厚生年金被保険者証、船員保険は船員保険年金番号証と各制度ごとに別個に交付されていた。各制度共通の年金手帳を交付することにより、国民年金・厚生年金・船員保険の三制度のいずれかで年金手帳の交付を受けた人は、他の年金制度に加入しても、新たに年金手帳の交付を受けることなく、所持している年金手帳を使用することになった。その後、基礎年金番号(一人一番号)制度が導入されて、各制度共通の基礎年金番号が記載された年金手帳(青色)が、1997年1月から使用されるようになった。年金記録対策
2007年5月25日に社会保険庁は、年金記録処理に対する国民の信頼を回復するために年金記録対策パッケージを公表した。
:基礎年金番号に統合されていない60歳以上(生年月日不明の約30万件を含む)の約2,880万件の記録を年金受給権者約3,000万人の記録に突合し、同一人の可能性のある受給権者に対し、年金加入履歴とともに通知し照会の申出を勧奨。
:「ねんきん定期便」等による確認呼びかけに加え、毎回の58歳通知を行う都度、年金加入履歴の通知とともに照会の申出を勧奨。
:市町村に、無年金者への介護保険料納付通知書等の送付の際に照会の申出の勧奨を依頼。
:社会保険庁内のマイクロフィルム記録及び市町村の保有する記録とオンライン記録との突合を計画的に実施し、その進捗状況を定期的に公表。2007年6月4日に厚生労働省・社会保険庁は、年金記録問題への新対応策の進め方を公表し、この問題による追加的経費については、財政の合理化努力を行った上で、国庫財源で対応することとした。
:基礎年金番号に結びつけられていない記録(5000万件)について、国民からの相談・照会を受け身で待つだけではなく、徹底的なチェックを期限を限って社会保険庁自ら行い、基礎年金番号に結びつける。
:今後1年間(2008年5月まで)にプログラム (コンピュータ)|プログラムを開発し名寄せを確実に実施する。
:2008年(平成20年)6月から確認のための手続きを実施し、受給者については2008年8月までに、被保険者については2009年(平成21)3月までに、通知を完了する。
:社会保険庁のマイクロフィルムや市町村が保有する記録と、社会保険庁のオンライン記録との突合を、計画的に実施し、進捗状況を半年ごとに公表する。なお突合には約1500億円の経費が必要と試算されている。
年金加入歴の確認
年金加入歴を確認する方法は、以下のとおりである。確認のためには、年金手帳や基礎年金番号通知書等に記載されている基礎年金番号が必要である。また、基礎年金番号以外の年金番号を持っている人や複数の年金手帳を持っている人は、基礎年金番号に統合する手続きが必要である。
:本人確認ができる身分証明書、および、年金証書、振込通知書、年金手帳、被保険者証など、提示できるものはすべて持参するほうがよい。また、改姓、改名、引越し|転居、転職経験者は、その履歴をまとめたほうがよい。転居経験の無い者でも、市町村合併などで住居表示が変わった経験が有れば、申し出るほうがよい。
:0570-05-1165(ねんきんダイヤル)
:0120-657830(2007年6月11日から〜)
:ID・パスワード方式の「年金記録加入照会」社会保険庁公式ホームページ
年金記録問題検証委員会
2007年6月14日、総務省は行政評価・監視機能の一環として、年金記録問題発生の経緯、原因や責任の所在等について調査・検証を行う年金記録問題検証委員会を発足させ、約1ヶ月後に中間報告、秋口までに報告書を取りまとめるとした。年金制度や情報システム等に詳しい外部有識者が、年金記録の管理・事務処理に関して、今回問題化した諸事項について、その経緯、原因、責任等の調査や検証を行うが、社会保険庁は三層構造といわれる体質問題、組織問題が問題を発生させた原因の一つであると説明した。
:松尾邦弘 (座長。前検事総長、弁護士)
:金田修 (東京都社会保険労務士会会長)
:川本裕子 (早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授)
:斉藤忠夫 (東京大学名誉教授)
:野村修也 (中央大学市ヶ谷キャンパス|中央大学法科大学院教授・弁護士)
:東田親司 (大東文化大学法学部教授)
:屋山太郎 (政治評論家)
年金記録確認第三者委員会
2007年6月22日、年金記録の確認について、社会保険庁側に記録がなく本人にも領収書等の証拠がない場合に、本人の立場に立って、申立てを十分に汲み取り、様々な関連資料を検討し、記録訂正に関し公正な判断を示す年金記録確認第三者委員会が設置された。
なお従来の法律では、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に処分に不服がある場合は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服がある場合は社会保険審査会に再審査請求することとされている。第三者委員会は、国家行政組織法第8条の審議会等として、中央委員会が総務省本省に、地方委員会が、各管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、四国行政評価支局、各行政評価事務所、各行政評価分室の全国50か所、都道府県庁所在地等に設置されている。2007年6月25日に発足した中央第三者委員会は、本人の立場に立った公正な判断を行うための判断の基準などの審議と他の申立てのあっせんを行うに際しての先例となる事例のあっせん案の作成を行う。7月に発足した地方第三者委員会(全都道府県)は、申立てについて、策定された判断の基準などに基づき、本人の立場に立った公正な判断を行い、あっせん案の作成を行う。委員は、非常勤の国家公務員であり、専門性及び識見の高い法曹関係者、学識経験者、年金実務に精通した者(社会保険労務士、税理士、市町村住民行政関係者等)、その他の有識者等から任命され、「消えた年金記録問題」や「年金記録不備問題」等の個別苦情事案に対応する。*年金記録確認中央第三者委員会委員名簿
:石井宏尚(日本税理士会連合会副会長)
:衛藤博啓(みずほ信託銀行顧問)
:小澤勇(東京都社会保険労務士会副会長)
:梶谷剛(前日本弁護士連合会会長)
:関口一郎(行政相談委員)
:?野利雄(弁護士)
:中村喜信(元千代田区総務部長)
:奈良道博(前日本弁護士連合会副会長)
:橋本宏子(神奈川大学法学部教授)
:南砂(読売新聞東京本社編集委員)
:久禮和彦(東京都社会保険労務士会副会長)
記録訂正の件数
全国の社会保険事務所に、2006年8月21日から2007年3月31日までに寄せられた約215万4千件の相談のうち、領収書等の資料に基づき記録を訂正したのは55件であった。
:市町村に保険料を納付したが、保険料納付期間が未加入期間になっていた−10件
:市町村で国民年金手帳に張られた印紙を検印して台帳を切り離す処理(納付確認)が行われず、市町村から社会保険事務所に納付の記録が送付されていなかった−6件
:市町村や社会保険事務所が発行した納付書の記号番号が違っていた−3件
:1963年(昭和38年)2月が最も古い期間であり、1985年(昭和60年)3月が最も新しい期間であり、年金記録のオンラインシステム全体が完成する前の期間である。
:年金手帳−28件
:領収書−29件
:領収済みの証明書−4件
:保存あり−33件
:保存なし−22件
:市町村−35件
:金融機関−13件
:郵便局−8件
:地域の納付組織−1件
:年金受給権者−12人
:年金の裁定支給前−43人
:住所変更あり−27件
:住所変更なし−28件
年金記録問題発生の根本原因
2007年10月31日、総務省に設置された年金記録問題検証委員会は報告書を公表し、年金記録問題の原因について次のように指摘した。* 「厚生労働省及び社会保険庁の年金管理に関する基本的姿勢」に問題があるとし、具体的には、
国民の大切な年金に関する記録を正確に作成し、保管・管理するという組織全体としての使命感、国民の信任を受けて業務を行うという責任感が、厚生労働省及び社会保険庁に決定的に欠如していたこと
社会保険庁は、年金制度改正・記録管理方式の変更等の際に、年金記録の正確性を確保することの認識が不十分であり、関係する記録・資料を適切に管理していくという組織としての責任を果たしてこなかったこと
社会保険庁は、年金記録の正確性を常に確保する業務運営を行うべきであり、それが裁定時における基本的資料となるべきものであるのに、現実には「裁定時主義」という安易な考えの下に、そうした厳密な姿勢を欠いたまま業務を継続したことの三点を主因とした。その一方で、社会保険庁職員の多数派組合である「自治労国費評議会(現・全国社会保険職員労働組合)に対しては、「オンライン化反対闘争等を通じて業務の合理化に反対し、自分たちの待遇改善を目指すことに偏りすぎた運動を展開したことにより、職員の意識や業務運営に大きな影響を与え、ひいては、年金記録の適切な管理を阻害した責任がある」とし、年金記録問題の責任の一因があると結論づけたhttp://www.soumu.go.jp/s-news/2007/071031_3.html。
自治労国費協議会と社会保険庁との「覚書」「確認事項」について
「自治労国費評議会(現・全国社会保険職員労働組合)」は前述のとおり、オンライン化に反対し、その導入にあたっては社会保険庁と、「コンピューター入力の文字数は一日平均5000字まで」「端末の連続操作時間は45分以内」「45分働いたら15分休憩」「ノルマを課してはならない」などの内容を含む「覚書」「確認事項」をいくつも結んでいた。これらについて、産経新聞は2007年6月16日付の紙面で、下記のように労組を批判する記事を掲載した。*社会保険庁は数十人の幹部と1万数千人の職員で構成されており、数年で本省に転出する幹部と違い、社保庁に勤務し続ける一般職員をまとめる役割を果たしていた労組の職場での影響力は大きかった。
全国社会保険職員労働組合(旧自治労国費評議会)と社会保険庁当局との間で交わされた「覚書」「確認事項」とは、法的拘束力を持たない、いわゆる「紳士協定」的な位置づけであり、そのほとんどが新たな業務を開始するにあたって、現場が混乱しないよう、ひいては行政サービスに支障をきたさないよう、労使間で整理してきたものである。
2004年の年金国会後の社会保険庁改革がスタートした際、この「確認事項」等について改革の妨げになるのではないかとの懸念がなされたこと、その内容についても、既に相当な時間を経過していることもあり、その後の業務取扱いの変更などにより必要がなくなっているものも多くあったことなどから、2005年1月までにこれらの「覚書」、「確認事項」はすべて破棄している。
端末操作時間やキータッチ数の規定(「窓口でのパソコン作業では、キーボードを45分操作したら15分休憩」「キーボードへのタッチは1日当たり平均5000以内」)など「内容が非常識である」と指摘されている「覚書」については、1979年に社会保険業務を全国でオンライン化するにあたって交わされたものである。当時はキーボードを扱うオンラインシステムなどがまだ一般社会に普及しておらず、頸肩腕障害の社会問題化などのコンピュータによる健康面への影響が懸念された時代に、労使間で整理された「機器操作にあたる職員の健康管理にかかるルール」であり、連続作業時間ごとに「操作しない時間」を設けることなどは、現在の厚生労働省ガイドライン(VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン)にも盛り込まれている。
今回の「年金記録問題」については、多くの現場職員を組織する労働組合としても「利用者の立場に立った対応に不十分さがあったこと」「チェック機能が不十分であったこと」などを真摯に反省し、国民の不安解消にむけて精一杯努力しなければなりませんが、一部で指摘されているように、様々な問題が「労働組合のせい」で生じたかのように断罪されることは事実誤認である。
年金記録の管理
行政管理庁(現:総務省行政評価局)が1958年度の行政監察で1950年から1957年にかけて整備された戦後の年金記録の台帳について「整備後も整備不能、整備不完全、不明台帳が少なからず残されている」と報告しており、当時から年金記録の不備が指摘されていた。
社会保険庁職員の対応
社会保険庁改革関連法案
社会保険庁改革関連法案は、2007年6月30日に野党三党の反対の中、自民党・公明党の賛成多数により採決され成立した。当時の安倍首相によれば社会保険庁を2010年に解体、日本年金機構の新設による職員の非公務員化が柱であった。 しかし、これに反対する労働組合(自治労、日教組、国公労連など)をはじめ、官僚や自民党内からも激しい抵抗にもあい2007年3月9日日経新聞、成立した法案社会保険庁改革関連法は、「骨抜き」との批判もある「天下り日本」を変えるのは政府案か、民主党案か。自民党の中川秀直は、「社保庁改革案があったため、解体されて非公務員化されれば、いずれ隠していた年金記録問題が明るみに出てしまうので、それならばということで、改革案潰し(自民党潰し)のために社保庁が『自爆テロ』として年金記録問題の情報をリークしたのではないか、そしてそれは成功しつつある」と語った・厚生年金・国民年金
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