特集:
2008/06/04 日記<国民年金>
国民年金
国民年金(こくみんねんきん)とは、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が強制加入し、老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときに「基礎年金」を支給する公的年金制度である。年金に加入し毎月掛ける、または納める場合は「国民年金」と呼ばれるが、年金を貰う(受給する、給付される)場合は、#給付の種類|年金の種類によって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などと呼ばれ、「国民」の文字は付かない。国民年金保険料納付率の全国平均は2006年度66.3%、2007年度上半期61.1%である。また、納付を免除、猶予された人の分を除外せずに算出する実質納付率は2006年度は49%と初めて5割を切った(社会保険庁調べ)。つまり、国民年金加入者を全体で見た場合、実際に保険料を支払っているのは2人に1人いない。
概要
国民年金(こくみんねんきん)は、日本国憲法第25条第2項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生学|公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」に規定する理念に基づき、すべての国民を対象に、老齢、障害又は死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする公的年金制度である。国民年金の被保険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で3種類(第1号・第2号・第3号被保険者、国民保険法7条1項各号)に分かれているが、厚生年金|厚生年金保険(厚生年金)等の被用者保険に加入している者(第2号被保険者)は、同時に国民年金に加入していることになる。国民年金の給付は、すべての国民に共通する基礎年金(老齢・障害・遺族)と第1号被保険者の独自給付がある。
歴史
1959年、第31回国会に国民年金法案を提出、国民年金法が制定され、1961年4月から施行された。
国民年金の創設
国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした年金制度として発足した。適用事務は1960年10月から、保険料徴収は1961年4月から開始され、その後制定された「通算年金通則法」とともに国民皆年金の基盤となった。 また、1959年11月当時70歳を超えている人等を対象に全額税負担の老齢福祉年金を支給する制度が設けられた。1966年に夫婦で1万円、1969年に夫婦で2万円、1973年に夫婦で5万円の年金が実現し、1982年には被保険者の資格要件の国籍要件を撤廃した。
基礎年金制度の導入
産業構造の変化等により財政基盤が不安定なっていたことや加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことから、1985年、全国民共通で全国民で支える基礎年金制度を創設する年金制度の抜本的改革が行われた。1986年4月から、国民年金は、学生を除く(学生の強制加入は1991年4月から)20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人を強制加入とし、共通の基礎年金(1階部分)を支給する制度になった。また、厚生年金等の被用者年金は、基礎年金の上乗せの2階部分として、報酬比例年金を支給する制度へと再編された。* 基本的な考え方
就業構造や産業構造の変化に影響されない長期に安定した制度の構築
女性の年金権を確立すること
基礎年金制度の創設
20歳前に障害になった人に障害基礎年金を支給1997年には、全制度共通の一人一番号制として基礎年金番号が導入され、各制度間を移動する被保険者に関する情報を的確に把握することにより届出の簡素化、未加入者の発生防止などが図られた。
保険料負担と給付水準の適正化
2000年、長期に安定した信頼される年金制度を維持していくために、年金額改定方式や保険料免除制度の改正が行われた。* 基本的な考え方
活気ある長寿社会の現実に資すること
社会連帯と自助努力の適切な均衡を図る事
世代間・世代内の公平性を確保すること
年金額改定方式の変更(物価スライドのみで改定)
学生納付特例制度の導入
保険料半額免除制度の導入(2002年4月から)
新たな給付と負担の見直し
2004年、急速な少子高齢化の進展が予想され、将来にわたり年金制度を安心できるものとするために、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が行われた。* 基本的な考え方
社会経済と調和した持続可能な制度を構築し国民の制度に対する信頼を確保すること
多様な生き方・働き方に対応した公的年金制度の構築
保険料水準固定方式の導入(保険料水準の固定化)
マクロ経済スライドの導入(負担と給付のバランスを取る調整)
国庫負担割合の引き上げ(3分の1→2分の1)
所得情報を取得するための法的整備
口座振替による保険料割引制度の導入
若年者猶予制度の導入
保険料多段階免除制度の導入(2006年7月から4段階)
財政運営
財政方式
国民年金は、創設当初、完全積立方式を採用していた。しかし、1966年、1969年、1973年の法改正で給付額を大幅に引き上げ、保険料は段階的に引き上げを行うとされたことから、修正積立方式による財政運営に移行した。その後、年々の年金給付に必要な費用を、その時々の被保険者納付する保険料で賄われる部分が徐々に拡大し、1985年の基礎年金制度導入を含め年金制度全体が世代間扶養の性格を強めてきたため、現在では賦課方式に移行したといえる。 参照:公的年金#積立方式と賦課方式; 完全積立方式
: 積立方式のうちで、保険料が将来にわたりすべての被保険者について平準的になるよう定められている財政方式。この方式では、保険料算定の基礎となる給付率、脱退率、死亡率、障害率などが予定どおりであれば、保険料は当初から一定し、積立金の額も年金数理的に健全なものとなる。ただし、始めから高率の保険料を徴収し、膨大な資金の蓄積が行われるため、その後の給付費の引き上げやインフレへの対応が困難な面がある。
: 完全積立方式による財政方式で対応しにくい給付費の引き上げやインフレへの対応を補うための方式で、積立方式を基本としながら経済情勢や人口構成の変動に応じて、年度ごとに負担率(保険料額)を変更していく方式。
: 一定期間の年金給付に必要な費用を、その期間の現役被保険者等が納める保険料で賄う方式。
財源方式
国民年金は、被保険者が保険料を納め、納めた保険料に応じて給付を受ける社会保険方式を採用している。給付に必要な費用は、保険料と国庫負担(税)により賄われている。国庫負担の割合は、これまでの3分の1から2分の1へと2004年度から段階的に引き上げており、2009年度からは2分の1になる。
加入者と保険料
国民年金に保険料を直接納めるのは、第1号被保険者のみである。第2号被保険者は厚生年金等の保険料に国民年金(基礎年金)分が含まれており、第3号被保険者は本人の保険料負担はなく、配偶者の加入している年金の保険者が負担している。; 被扶養配偶者の認定基準
: 認定基準年間収入が、130万円未満かつ第2号被保険者である配偶者の年間収入の2分の1未満。2004年法改正により、2005年度以降の保険料額が法律に規定され(保険料水準固定方式の導入)、最終的な保険料の水準として2017年度以降は月額16,900円に固定される予定である。; 注記(いずれも2007年10月現在)
保険料納付
20年度金額(20年4月 - 21年3月)
国民年金前納割引制度
国民年金の掛け金の納付は毎月月末にその月分を現金または口座振替(自動引き落とし)によって行われるが、この前納割引制度は事前に納付することにより、納付額が少なくて済む割引制度である。
事前に納付するには三通りの方法がある。
これらの前納制度を利用するには前年度の2月末までに社会保険事務所に申し込んで手続きを得る。
平成20年度の場合、改定される保険料は月額14,410円(年額172,920円)となるが、前納制度によって次の様に減額することができる。
なお、上記は平成20年度に関してのものであり、年度ごとに割引額や年率などは変わることが想定される。
保険料免除制度
国民年金の第1号被保険者は、保険料の負担能力に関係なく20歳から60歳になるまでの長期間にわたり定額の保険料を納めることとなる。しかし、様々な事情で納めることが困難な人もいるため、一定の要件に該当した時、所得が一定基準より少ない時、失業・災害に遭った時などは本人の届出や申請により免除される。免除制度には法定免除と申請免除の2種類がある。
法定免除
第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除される。
申請免除
第1号被保険者本人及び保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的理由や災害に遭ったなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、本人が申請し承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除される。第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予される。
申請免除の所得基準
: (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)
: 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
: 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
: 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
免除期間の年金額計算
免除により全額・一部を免除されていた期間、納付が猶予されていた期間については、全額納付した時に比べて以下のように年金額が計算され受給できる。
: 納付者の三分の一として計算。
: 免除されていない部分を納付した場合は、納付者の二分の一として計算。部分納付していなければ未納とみなされる。
: 免除されていない部分を納付した場合は、納付者の三分の二として計算。部分納付していなければ未納とみなされる。
: 免除されていない部分を納付した場合は、納付者の六分の五として計算。部分納付していなければ未納とみなされる。
: 年金の受給資格期間には算入されるが、受給年金額の計算には反映されない。
追納
保険料の免除や猶予を受けた人が、その後、経済的に余裕ができるなどしたときは、本人の申出により10年以内の免除や猶予された月分の保険料を納付することができる。追納する保険料額は、保険料の免除や猶予された当時の保険料額に経過期間に応じて決められた額が加算されるが、2年度以内の期間には加算されない。
関連項目
保険料の強制徴収
保険料の納付義務は、第1号被保険者本人にあるが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負う。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過したときは、徴収する権利が時効により消滅するので、保険料を納めることができなくなる。納入告知後の保険料や延滞金などの徴収金については、国税徴収法に基づき徴収することと規定され、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行い、指定した日(指定期限)までに保険料が納入されないときは滞納処分(差押・換価・充当(配当))を行うことができる。また、この場合には延滞金(年利14.6%)が課せられる。
関連項目
給付の種類
すべての被保険者に共通する基礎年金と第1号被保険者のみの独自給付がある。老齢基礎年金の年金額は、1984年度における65歳以上の者の雑費を除いた基礎的支出が、単身の場合が、47,600円/月、夫婦世帯の場合が、83,700円/月であったこと、1984年度で25年間保険料を納付した場合の年金額が、48,000円/月であったことなどを勘案して、1985年の年金制度改正で50,000円/月(年額60万円 1984年度価格)となった。その後の財政再計算や物価スライドなどにより年金額の改定が行われ、現在の年金額の水準となっている。給付とは支給する立場からの言葉であり、年金を受け取る立場では「受給者」または「受給権者」と言い、自らの受給権者の立場を理解し、これを主張する必要が有る。
老齢基礎年金
障害基礎年金
''詳細は障害年金を参照のこと''* 年金に加入中の病気やけが等が原因で障害を有することとなった場合に支給される。
遺族基礎年金
''詳細は遺族年金を参照のこと''* 年金加入者や年金受給者が死亡した場合、死亡した人に生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給される。
独自給付
: 第1号被保険者期間(保険料納付済期間と免除期間を合わせて300月以上)がある夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があり夫により生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給される。
: 第1号被保険者として保険料を36ヶ月以上納付した人が、年金を受けないで死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族に支給される。(共通の注意事項)この場合の納付月数「36(300)ヶ月」とは、半額免除での納付「72(600)ヶ月」でも可能(半額のみで600ヶ月は現実的には不可能であるが例として提示)。逆に半額免除での納付「36(300)ヶ月」では不可能である。また、「年金を受けないで」とは「基礎年金部分を受給しないで」である。cf.「特別支給の老齢厚生年金」
各種データ
国民年金保険料の推移
| 改正年月 | 毎月の保険料 | 改正年月 | 毎月の保険料 | 改正年月 | 保険料水準×改定率=保険料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1961年4月〜 | 100円/150円 | 1984年4月〜 | 6,220円 | 2005年4月〜 | 13,580円×1=13,580円 |
| 1967年1月〜 | 200円/250円 | 1985年4月〜 | 6,740円 | 2006年4月〜 | 13,860円×1=13,860円 |
| 1969年1月〜 | 250円/300円 | 1986年4月〜 | 7,100円 | 2007年4月〜 | 14,140円×0.997≒14,100円 |
| 1970年7月〜 | 450円 | 1987年4月〜 | 7,400円 | 2008年4月〜 | 14,420円×0.999≒14,410円 |
| 1972年7月〜 | 550円 | 1988年4月〜 | 7,700円 | 2009年4月〜 | 14,700円×改定率 |
| 1974年1月〜 | 900円 | 1989年4月〜 | 8,000円 | 2010年4月〜 | 14,980円×改定率 |
| 1975年1月〜 | 1,100円 | 1990年4月〜 | 8,400円 | 2011年4月〜 | 15,260円×改定率 |
| 1976年4月〜 | 1,400円 | 1991年4月〜 | 9,000円 | 2012年4月〜 | 15,540円×改定率 |
| 1977年4月〜 | 2,200円 | 1992年4月〜 | 9,700円 | 2013年4月〜 | 15,820円×改定率 |
| 1978年4月〜 | 2,730円 | 1993年4月〜 | 10,500円 | 2014年4月〜 | 16,100円×改定率 |
| 1979年4月〜 | 3,300円 | 1994年4月〜 | 11,100円 | 2015年4月〜 | 16,380円×改定率 |
| 1980年4月〜 | 3,770円 | 1995年4月〜 | 11,700円 | 2016年4月〜 | 16,660円×改定率 |
| 1981年4月〜 | 4,500円 | 1996年4月〜 | 12,300円 | 2017年4月〜 | 16,900円×改定率 |
| 1982年4月〜 | 5,220円 | 1997年4月〜 | 12,800円 | ||
| 1983年4月〜 | 5,830円 | 1998年4月〜 | 13,300円 | ||
※各年度の改定率=前年度の改定率×前年度の名目賃金変動率(前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率)
老齢基礎年金支給額の推移
| 改定年月 | 満額の年金額 | 改定年月 | 満額の年金額 |
|---|---|---|---|
| 1961年 | 24,000円 | 1990年4月〜 | 681,300円 |
| 1966年 | 60,000円 | 1991年4月〜 | 702,000円 |
| 1969年 | 96,000円 | 1992年4月〜 | 725,300円 |
| 1973年 | 240,000円 | 1993年4月〜 | 737,300円 |
| : | : | 1994年4月〜 | 747,300円 |
| 1976年 | 390,000円 | 1994年10月〜 | 780,000円 |
| : | : | 1995年4月〜 | 785,500円 |
| 1980年 | 504,000円 | 1998年4月〜 | 799,500円 |
| : | : | 1999年4月〜 | 804,200円 |
| 1986年4月〜 | 622,800円 | 2003年4月〜 | 797,000円 |
| 1987年4月〜 | 626,500円 | 2004年4月〜 | 794,500円 |
| 1988年4月〜 | 627,200円 | 2006年4月〜 | 792,100円 |
| 1989年4月〜 | 666,000円 | ||
※満額とは、昭和16年(1941年)4月2日以後に生まれた人が、40年間(20歳から60歳まで)納付した場合の支給額である。ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、生年月日により25年 - 39年納付すれば満額の支給額になる。
世代別の保険料と給付額
| 生まれ年 | 保険料(万円) | 給付(万円) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1935年(昭和10年) | 230 | 1,300 | 5.8 |
| 1945年(昭和20年) | 390 | 1,300 | 3.4 |
| 1955年(昭和30年) | 600 | 1,400 | 2.3 |
| 1965年(昭和40年) | 830 | 1,600 | 1.9 |
| 1975年(昭和50年) | 1,000 | 1,800 | 1.8 |
| 1985年(昭和60年) | 1,200 | 2,100 | 1.7 |
| 1995年(平成7年) | 1,400 | 2,300 | 1.7 |
| 2005年(平成17年) | 1,600 | 2,600 | 1.7 |
関連項目
外部リンク
社会保険制度(平成19年度版)国民年金のあらまし
国民年金って何?
ねんきんWeb、国民年金などを動画で判り易く説明するページ
国民年金保険料の納付がコンビニ(コンビニエンスストア)でも可能に!
国民年金前納割引制度
[https://www3.IDPASS-NET.sia.go.jp/neko/action/index 年金個人情報提供サービス] 自分の納付状況が確認できる
国民年金法
国民年金法施行規則
国民年金法施行令
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