国民年金、知らないと損!年金の豆知識!

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特集:

2008/06/04 日記<国民年金>


国民年金


国民年金(こくみんねんきん)とは、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が強制加入し、老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときに「基礎年金」を支給する公的年金制度である。年金に加入し毎月掛ける、または納める場合は「国民年金」と呼ばれるが、年金を貰う(受給する、給付される)場合は、#給付の種類|年金の種類によって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などと呼ばれ、「国民」の文字は付かない。国民年金保険料納付率の全国平均は2006年度66.3%、2007年度上半期61.1%である。また、納付を免除、猶予された人の分を除外せずに算出する実質納付率は2006年度は49%と初めて5割を切った(社会保険庁調べ)。つまり、国民年金加入者を全体で見た場合、実際に保険料を支払っているのは2人に1人いない。

概要


国民年金(こくみんねんきん)は、日本国憲法第25条第2項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生学|公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」に規定する理念に基づき、すべての国民を対象に、老齢、障害又は死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする公的年金制度である。国民年金の被保険者は、職業・就労形態や保険料の納め方で3種類(第1号・第2号・第3号被保険者、国民保険法7条1項各号)に分かれているが、厚生年金|厚生年金保険(厚生年金)等の被用者保険に加入している者(第2号被保険者)は、同時に国民年金に加入していることになる。国民年金の給付は、すべての国民に共通する基礎年金(老齢・障害・遺族)と第1号被保険者の独自給付がある。

歴史


1959年、第31回国会に国民年金法案を提出、国民年金法が制定され、1961年4月から施行された。

国民年金の創設


国民年金は、自営業者や農林水産業従事者等の被用者年金に加入していない人を対象とした年金制度として発足した。適用事務は1960年10月から、保険料徴収は1961年4月から開始され、その後制定された「通算年金通則法」とともに国民皆年金の基盤となった。 また、1959年11月当時70歳を超えている人等を対象に全額税負担の老齢福祉年金を支給する制度が設けられた。1966年に夫婦で1万円、1969年に夫婦で2万円、1973年に夫婦で5万円の年金が実現し、1982年には被保険者の資格要件の国籍要件を撤廃した。

基礎年金制度の導入


産業構造の変化等により財政基盤が不安定なっていたことや加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことから、1985年、全国民共通で全国民で支える基礎年金制度を創設する年金制度の抜本的改革が行われた。1986年4月から、国民年金は、学生を除く(学生の強制加入は1991年4月から)20歳以上60歳未満の日本に住むすべての人を強制加入とし、共通の基礎年金(1階部分)を支給する制度になった。また、厚生年金等の被用者年金は、基礎年金の上乗せの2階部分として、報酬比例年金を支給する制度へと再編された。* 基本的な考え方
就業構造や産業構造の変化に影響されない長期に安定した制度の構築
女性の年金権を確立すること
  • 主な改正点
    基礎年金制度の創設
    20歳前に障害になった人に障害基礎年金を支給1997年には、全制度共通の一人一番号制として基礎年金番号が導入され、各制度間を移動する被保険者に関する情報を的確に把握することにより届出の簡素化、未加入者の発生防止などが図られた。

    保険料負担と給付水準の適正化


    2000年、長期に安定した信頼される年金制度を維持していくために、年金額改定方式や保険料免除制度の改正が行われた。* 基本的な考え方
    活気ある長寿社会の現実に資すること
    社会連帯と自助努力の適切な均衡を図る事
    世代間・世代内の公平性を確保すること
  • 主な改正点
    年金額改定方式の変更(物価スライドのみで改定)
    学生納付特例制度の導入
    保険料半額免除制度の導入(2002年4月から)

    新たな給付と負担の見直し


    2004年、急速な少子高齢化の進展が予想され、将来にわたり年金制度を安心できるものとするために、給付と負担の見直しや収納対策を徹底する改正が行われた。* 基本的な考え方
    社会経済と調和した持続可能な制度を構築し国民の制度に対する信頼を確保すること
    多様な生き方・働き方に対応した公的年金制度の構築
  • 主な改正点
    保険料水準固定方式の導入(保険料水準の固定化)
    マクロ経済スライドの導入(負担と給付のバランスを取る調整)
    国庫負担割合の引き上げ(3分の1→2分の1)
    所得情報を取得するための法的整備
    口座振替による保険料割引制度の導入
    若年者猶予制度の導入
    保険料多段階免除制度の導入(2006年7月から4段階)

    財政運営


    財政方式


    国民年金は、創設当初、完全積立方式を採用していた。しかし、1966年、1969年、1973年の法改正で給付額を大幅に引き上げ、保険料は段階的に引き上げを行うとされたことから、修正積立方式による財政運営に移行した。その後、年々の年金給付に必要な費用を、その時々の被保険者納付する保険料で賄われる部分が徐々に拡大し、1985年の基礎年金制度導入を含め年金制度全体が世代間扶養の性格を強めてきたため、現在では賦課方式に移行したといえる。 参照:公的年金#積立方式と賦課方式; 完全積立方式
    : 積立方式のうちで、保険料が将来にわたりすべての被保険者について平準的になるよう定められている財政方式。この方式では、保険料算定の基礎となる給付率、脱退率、死亡率、障害率などが予定どおりであれば、保険料は当初から一定し、積立金の額も年金数理的に健全なものとなる。ただし、始めから高率の保険料を徴収し、膨大な資金の蓄積が行われるため、その後の給付費の引き上げやインフレへの対応が困難な面がある。
  • 修正積立方式
    : 完全積立方式による財政方式で対応しにくい給付費の引き上げやインフレへの対応を補うための方式で、積立方式を基本としながら経済情勢や人口構成の変動に応じて、年度ごとに負担率(保険料額)を変更していく方式。
  • 賦課方式
    : 一定期間の年金給付に必要な費用を、その期間の現役被保険者等が納める保険料で賄う方式。

    財源方式


    国民年金は、被保険者が保険料を納め、納めた保険料に応じて給付を受ける社会保険方式を採用している。給付に必要な費用は、保険料と国庫負担(税)により賄われている。国庫負担の割合は、これまでの3分の1から2分の1へと2004年度から段階的に引き上げており、2009年度からは2分の1になる。

    加入者と保険料


    国民年金に保険料を直接納めるのは、第1号被保険者のみである。第2号被保険者は厚生年金等の保険料に国民年金(基礎年金)分が含まれており、第3号被保険者は本人の保険料負担はなく、配偶者の加入している年金の保険者が負担している。; 被扶養配偶者の認定基準
    : 認定基準年間収入が、130万円未満かつ第2号被保険者である配偶者の年間収入の2分の1未満。2004年法改正により、2005年度以降の保険料額が法律に規定され(保険料水準固定方式の導入)、最終的な保険料の水準として2017年度以降は月額16,900円に固定される予定である。; 注記(いずれも2007年10月現在)
  • 第2号被保険者の配偶者(妻)本人の非正規雇用|パート就労などによる年収が130万円以上の場合は第1号被保険者となり夫とは別に加入しなければならない。
  • 第2号被保険者の配偶者(妻)本人のパート就労などのよる年収が130万円未満の場合は第3号被保険者となる。但し、第2号被保険者である夫は勤務先に配偶者を「被扶養配偶者」として届け出ておかなければならない。
  • また、第2号被保険者が妻であり、配偶者が夫で有る場合も同様に夫は第1号または第3号となり、男女の立場による違いはない。

    保険料納付


    20年度金額(20年4月 - 21年3月)
  • 14,410円/月19年年度金額(19年4月 - 20年3月)
  • 14,100円/月
  • 半額免除者 7,050円/月
  • 1/4免除者 10,580円/月
  • 3/4免除者 3,530円/月19年年度金額(19年4月 - 20年3月)14,100円/月18年年度金額(18年4月 - 19年3月)13,860円/月17年年度金額(17年4月 - 18年3月)13,580円/月社会保険庁は、2006年度の国民年金の実質納付率が前年度比1.1ポイント低下して49.0%となったことを明らかにした。これは実に納税義務者の半数以上が未納者という、正に“危機的状況”を物語る数値である。

    国民年金前納割引制度


    国民年金の掛け金の納付は毎月月末にその月分を現金または口座振替(自動引き落とし)によって行われるが、この前納割引制度は事前に納付することにより、納付額が少なくて済む割引制度である。
    事前に納付するには三通りの方法がある。
  • 口座振替により1か月先の分を納付する。(口座振替早割と呼ぶ)
  • 現金を1年分(12か月分)を一括に納付する。(現金払い前納1年度分)
  • 口座振替によって1年分(12か月分)を一括に納付する。(口座振替前納1年度分)
    これらの前納制度を利用するには前年度の2月末までに社会保険事務所に申し込んで手続きを得る。
    平成20年度の場合、改定される保険料は月額14,410円(年額172,920円)となるが、前納制度によって次の様に減額することができる。
  • 口座振替早割では毎月50円減額でき、年間で600円の減額となり、年額172,320円で済む。(600÷172,920×100=約0.35%の減額)
  • 現金払い前納1年度分では年額3,070円の減額、年額169,850円で済み約1.7%の減額
  • 口座振替前納1年度分では年額3,620円の減額、年額169,300円で済み約2.1%の減額割引額は年率4%で複利計算した額に相当し、それぞれ1か月、11か月、12か月間の複利で前納金が資産運用されて年額172,920円に成るとされるものである。
    なお、上記は平成20年度に関してのものであり、年度ごとに割引額や年率などは変わることが想定される。

    保険料免除制度


    国民年金の第1号被保険者は、保険料の負担能力に関係なく20歳から60歳になるまでの長期間にわたり定額の保険料を納めることとなる。しかし、様々な事情で納めることが困難な人もいるため、一定の要件に該当した時、所得が一定基準より少ない時、失業・災害に遭った時などは本人の届出や申請により免除される。免除制度には法定免除と申請免除の2種類がある。

    法定免除


    第1号被保険者本人が法律に定められている次のいずれかに該当するときは、本人の届出により保険料が免除される。
  • 障害基礎年金の受給権者
  • 生活保護法の生活扶助を受けている人
  • ハンセン病療養所の施設入所者

    申請免除


    第1号被保険者本人及び保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者(所得審査対象者)が、経済的理由や災害に遭ったなどの理由で保険料を納めることが困難なときは、本人が申請し承認を受ければ、保険料の全額あるいは一部が免除される。第1号被保険者が、「学生」若しくは「30歳未満の若年者」の場合は納付が猶予される。
  • 所得審査対象者(本人・配偶者・世帯主)
  • 全額免除(1961年4月から)
  • 4分の3免除(2006年7月から)
  • 半額免除(2002年4月から)
  • 4分の1免除(2006年7月から)
  • 所得審査対象者(本人)
  • 学生納付特例(2001年4月から)
  • 所得審査対象者(本人・配偶者)
  • 若年者納付猶予(2005年4月から)

    申請免除の所得基準


  • 全額免除・若年者納付猶予制度
    : (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円(例:単身世帯の場合、57万円)
  • 4分の3免除
    : 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除・学生納付特例
    : 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除
    : 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

    免除期間の年金額計算


    免除により全額・一部を免除されていた期間、納付が猶予されていた期間については、全額納付した時に比べて以下のように年金額が計算され受給できる。
  • 全額免除
    : 納付者の三分の一として計算。
  • 4分の3免除
    : 免除されていない部分を納付した場合は、納付者の二分の一として計算。部分納付していなければ未納とみなされる。
  • 半額免除
    : 免除されていない部分を納付した場合は、納付者の三分の二として計算。部分納付していなければ未納とみなされる。
  • 4分の1免除
    : 免除されていない部分を納付した場合は、納付者の六分の五として計算。部分納付していなければ未納とみなされる。
  • 学生納付特例制度・若年者納付猶予制度
    : 年金の受給資格期間には算入されるが、受給年金額の計算には反映されない。

    追納


    保険料の免除や猶予を受けた人が、その後、経済的に余裕ができるなどしたときは、本人の申出により10年以内の免除や猶予された月分の保険料を納付することができる。追納する保険料額は、保険料の免除や猶予された当時の保険料額に経過期間に応じて決められた額が加算されるが、2年度以内の期間には加算されない。

    関連項目


  • 学生納付特例制度
  • 国民年金不正免除問題

    保険料の強制徴収


    保険料の納付義務は、第1号被保険者本人にあるが、本人に収入がないときなどは、世帯主や配偶者も連帯して保険料を納付する義務を負う。また、保険料は納付期限(翌月末まで)より2年を経過したときは、徴収する権利が時効により消滅するので、保険料を納めることができなくなる。納入告知後の保険料や延滞金などの徴収金については、国税徴収法に基づき徴収することと規定され、徴収金を滞納した者に対しては、社会保険庁長官は督促を行い、指定した日(指定期限)までに保険料が納入されないときは滞納処分(差押・換価・充当(配当))を行うことができる。また、この場合には延滞金(年利14.6%)が課せられる。

    関連項目


  • 年金未納問題

    給付の種類


    すべての被保険者に共通する基礎年金と第1号被保険者のみの独自給付がある。老齢基礎年金の年金額は、1984年度における65歳以上の者の雑費を除いた基礎的支出が、単身の場合が、47,600円/月、夫婦世帯の場合が、83,700円/月であったこと、1984年度で25年間保険料を納付した場合の年金額が、48,000円/月であったことなどを勘案して、1985年の年金制度改正で50,000円/月(年額60万円 1984年度価格)となった。その後の財政再計算や物価スライドなどにより年金額の改定が行われ、現在の年金額の水準となっている。給付とは支給する立場からの言葉であり、年金を受け取る立場では「受給者」または「受給権者」と言い、自らの受給権者の立場を理解し、これを主張する必要が有る。

    老齢基礎年金


  • 一般的に「基礎年金」と呼ばれるにはものは、正式にまたは峻別すれば「老齢基礎年金」であることが多い。
  • 保険料納付期間と保険料免除期間が25年以上ある人が65歳から受給できる。
  • 60歳から受給することもできるが、その場合は年金額は減額される。70歳まで受給を遅らせることもでき、その場合は年金額は増額される。
  • 年金額 満額792,100円(2007年度)であるが、保険料納付期間等に応じて減額される。
  • 付加年金を納付していた人は、200円×納付月数が加算される。''将来および既に受給する年金額の内訳は「老齢基礎年金」を参照のこと。''

    障害基礎年金


    ''詳細は障害年金を参照のこと''* 年金に加入中の病気やけが等が原因で障害を有することとなった場合に支給される。
  • ただし、障害発生までの被保険者(加入者)期間中に原則として被保険者期間の3分の1以上の保険料未納がなかったこと等が必要である。(時限立法で、納付要件については、特例が存在する。詳細は障害年金に。)
  • 20歳未満の時の病気やけが等が原因で障害を有することとなった場合も支給される。
  • 年金額 1級は2級の1.25倍、2級は老齢基礎年金の満額と同じ。
  • 18歳以下の子(1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)がある場合は、1人目・2人目は1人につき年額227,900円、3人目から1人につき年額75,900円が加算される。

    遺族基礎年金


    ''詳細は遺族年金を参照のこと''* 年金加入者や年金受給者が死亡した場合、死亡した人に生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給される。
  • 年金額 老齢基礎年金の満額と同じ。
  • 子のある妻は、1人目・2人目は1人につき年額 227,900円、3人目から1人につき年額 75,900円が加算される。

    独自給付


  • 寡婦年金
    : 第1号被保険者期間(保険料納付済期間と免除期間を合わせて300月以上)がある夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係があり夫により生計を維持されていた妻に、60歳から65歳までの間支給される。
  • 死亡一時金
    : 第1号被保険者として保険料を36ヶ月以上納付した人が、年金を受けないで死亡した場合に、生計を同じくしていた遺族に支給される。(共通の注意事項)この場合の納付月数「36(300)ヶ月」とは、半額免除での納付「72(600)ヶ月」でも可能(半額のみで600ヶ月は現実的には不可能であるが例として提示)。逆に半額免除での納付「36(300)ヶ月」では不可能である。また、「年金を受けないで」とは「基礎年金部分を受給しないで」である。cf.「特別支給の老齢厚生年金」

    各種データ


    国民年金保険料の推移



    国民年金の保険料の推移
    改正年月毎月の保険料改正年月毎月の保険料改正年月保険料水準×改定率=保険料
    1961年4月〜100円/150円1984年4月〜6,220円2005年4月〜13,580円×1=13,580円
    1967年1月〜200円/250円1985年4月〜6,740円2006年4月〜13,860円×1=13,860円
    1969年1月〜250円/300円1986年4月〜7,100円2007年4月〜14,140円×0.997≒14,100円
    1970年7月〜450円1987年4月〜7,400円2008年4月〜14,420円×0.999≒14,410円
    1972年7月〜550円1988年4月〜7,700円2009年4月〜14,700円×改定率
    1974年1月〜900円1989年4月〜8,000円2010年4月〜14,980円×改定率
    1975年1月〜1,100円1990年4月〜8,400円2011年4月〜15,260円×改定率
    1976年4月〜1,400円1991年4月〜9,000円2012年4月〜15,540円×改定率
    1977年4月〜2,200円1992年4月〜9,700円2013年4月〜15,820円×改定率
    1978年4月〜2,730円1993年4月〜10,500円2014年4月〜16,100円×改定率
    1979年4月〜3,300円1994年4月〜11,100円2015年4月〜16,380円×改定率
    1980年4月〜3,770円1995年4月〜11,700円2016年4月〜16,660円×改定率
    1981年4月〜4,500円1996年4月〜12,300円2017年4月〜16,900円×改定率
    1982年4月〜5,220円1997年4月〜12,800円 
    1983年4月〜5,830円1998年4月〜13,300円 

    ※各年度の改定率=前年度の改定率×前年度の名目賃金変動率(前々年の物価変動率×4年前の年度の実質賃金変動率)

    老齢基礎年金支給額の推移



    老齢基礎年金の支給額の推移
    改定年月満額の年金額改定年月満額の年金額
    1961年24,000円1990年4月〜681,300円
    1966年60,000円1991年4月〜702,000円
    1969年96,000円1992年4月〜725,300円
    1973年240,000円1993年4月〜737,300円
    ::1994年4月〜747,300円
    1976年390,000円1994年10月〜780,000円
    ::1995年4月〜785,500円
    1980年504,000円1998年4月〜799,500円
    ::1999年4月〜804,200円
    1986年4月〜622,800円2003年4月〜797,000円
    1987年4月〜626,500円2004年4月〜794,500円
    1988年4月〜627,200円2006年4月〜792,100円
    1989年4月〜666,000円 

    ※満額とは、昭和16年(1941年)4月2日以後に生まれた人が、40年間(20歳から60歳まで)納付した場合の支給額である。ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた人は、生年月日により25年 - 39年納付すれば満額の支給額になる。

    世代別の保険料と給付額



    40年加入した時の一人当たりの保険料と給付額及び倍率(厚生労働省2004年推計)
    生まれ年保険料(万円)給付(万円)倍率
    1935年(昭和10年)2301,3005.8
    1945年(昭和20年)3901,3003.4
    1955年(昭和30年)6001,4002.3
    1965年(昭和40年)8301,6001.9
    1975年(昭和50年)1,0001,8001.8
    1985年(昭和60年)1,2002,1001.7
    1995年(平成7年)1,4002,3001.7
    2005年(平成17年)1,6002,6001.7

    関連項目


  • 年金
  • 国民年金法
  • 国民年金基金
  • 社会保険庁
  • 学生納付特例制度
  • 日米社会保障協定
  • 公的年金である国民年金や厚生年金基金の年金記録問題などの解決のための照合または突合せ作業に住民基本台帳ネットワークシステムも利用される。

    外部リンク


  • 社会保険庁
    社会保険制度(平成19年度版)国民年金のあらまし
    国民年金って何?
    ねんきんWeb、国民年金などを動画で判り易く説明するページ
    国民年金保険料の納付がコンビニ(コンビニエンスストア)でも可能に!
    国民年金前納割引制度
    [https://www3.IDPASS-NET.sia.go.jp/neko/action/index 年金個人情報提供サービス] 自分の納付状況が確認できる
  • 年金情報厚生労働省
  • 法令データ提供システム
    国民年金法
    国民年金法施行規則
    国民年金法施行令
  • 国民年金関連リンク集社団法人 日本国民年金協会

    Quotation:Wikipedia - Article - History  License:GFDL

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    年金基金のWEBサイトです。 ... 愛知県国民年金基金. 〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目10-19 名古屋商工会議所ビル9階. 愛知県在住の方: フリーダイヤル 0120-43・63・73 フリーダイヤル 0120-65-4192; 愛知県外在住の方: 電話:052-232-624...

    公認会計士国民年金基金
    や管理等の業務は、全国の国民年金基金で組織している「国民年金基金連合会」(72基金、累積加入員数約142万人、資産約2兆5千億円:18年度末現在)において、年金運用コンサルタントを活用し、また、外部の有識者の助言等を受け効率的に行わ...

    大分県国民年金基金
    さま:大分県在住の国民年金第1号被保険者のみなさまへ。国民年金基金は、自営業やフリーで働く人とサラリーマンとの年金格差を解消するための公的な年金...

    日本建築業国民年金基金
    う掛金、受け取る年金の両方に税制上の優遇措置. 4, 建築工事業などの自営業者の方にぴったりの年金. 5, 将来設計に合わせて年金設計 ... 日本建築業国民年金基金 CopyrightcJapanese Building trades National Pension found All rights rese...

    国民年金健康保養センター【おくたま路】
    光彩、そして静寂。水と緑につつまれた宿【お...

    北海道国民年金基金
    金連合会のホームページにリンクされています。 ●北海道国民年金基金● 〒060-0001 札幌市中央区北一条西5丁目3番地北一条ビル4階電話/011(232)6771 FAX/011(210)8884. フリーダイヤル 0120(65)...

    静岡国民年金健康センター 「ホテル&リゾート 藤枝エミナース」
    市のホテル。宿泊の他、会議、宴会、結婚式、テニス、プールもご利用いた...

    草津温泉 公共の宿 草津グリーンパークパレス
    温泉にある、国民年金健康保養センター。手作り料理が自慢。フロントマン自作のホームページ。 ... 国民年金健康保養センター 草津グリーンパークパレス 〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津白根464−523 TEL 0279−88−396...

    日本税理士国民年金基金
    国民念基金制度. 日本税理士国民年金基金, 資料請求・お問合せ フリーダイヤル:0120-211952 ... ご加入できる方 ▼. 国民年金第1号被保険者の方 (満20歳以上60歳未満の税理士及び従業員の方). 奥様(事業専従者)もご加入いただけます...

    新潟県国民年金基金
    さま:新潟県在住の国民年金第1号被保険者のみなさまへ。国民年金基金は、自営業やフリーで働く人とサラリーマンとの年金格差を解消するための公的な年金...

    国民年金
    、すべての人が国民年金に加入することになります。大学、専修学校等の学生も強制加入になっています。 ... 第2号被保険者, 厚生年金や共済組合の掛け金の中から国民年金へ支払われるため、保険料を個別に納める必要はありません...

    サンヒル阪南
    康センター サンヒル阪南 ?072-476-0888. 本文へジャンプ. 〜お知らせ〜 平成20年9月30日をもちまして閉館させていただくことになりました。 お客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承いただきますようお願い申し上げま...

    瀬戸の夕陽 たこ料理 国民年金健康保養センター しもつい
    とたこ料理が味わえる公共の宿「国民年金健康保養センター しもつい」岡山県倉敷...

    香川県国民年金基金
    年金基金トップページ. ... 一部、国民年金基金連合会のホームページにリンクされています。 キャンペーン情報. 国民年金基金は、国民年金の保険料を納めている方が任意で加入できる公的な年金制度です...

    熊本県国民年金基金
    金は、国民年金の保険料を納めている第1号被保険者の方が任意で加入できる公的な年金制度です. 国民年金基金とは? よくあるご質問 · 年金額をシミュレーション · 国民年金基金・加入のしくみ · 節税対策もばっちり...

    福岡市保健福祉局保険年金課
    】保険料の免除制度があります。 ▼, 国民健康保険料をコンビニエンスストアで納付できます。 ▼, 【国民年金】年末調整・確定申告には社会保険料控除証明書が必要になりました。 ▼, 【国民年金】電話での年金相談は、「ねんきんダイヤル」...

    福岡県国民年金基金
    ページに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。 Copyright?2006 All Rights Reserved. 福岡県国民年金基金 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1丁目1番1号博多新三井ビル11階 TEL:092(413)8713 FAX:092(414)5502. foo...

    日本柔道整復師国民年金基金ゆとりある老後の生活設計のために
    復師国民年金基金は柔道整復師の方のための公的な...

    国民年金 武蔵野市
    保険年金 の中の 国民年金. 更新日:2008年6月21日. 社会保険庁へのリンク · 国民年金に加入する人・保険料 · 老齢基礎年金 · 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金等 ... 年金記録・年金請求等の相談先. このページの上...

    宮崎県国民年金基金
    金は、国民年金の保険料を納めている第1号被保険者の方が任意で加入できる公的な年金制度です. 国民年金基金とは? ... 宮崎県国民年金基金 〒880-0812 宮崎市高千穂通1-6-38ニッセイ宮崎ビル3階 TEL 0985-25-0090 FAX 0985-25-008...

    国民年金とは - はてなダイアリー
    - 国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に役立てることを目的としている。 国民年金からは、...

    鍼灸マッサージ師国民年金基金
    ...

    厚生年金・国民年金の基礎知識
    国民年金の基礎知識では、厚生年金、国民年金についての基礎知識を提供しています。もうそろそろ、年金を貰う年齢になる人に自分の貰う年金について基本的な部分を知っておく事は大切に...

    神奈川県年金基金
    方法 · 各種申請書ダウンロード · こんなとき資格喪失(脱会) · 掛金・給付金シミュレーション · 国民年金基金加入にあたって · 個人情報の取り扱いについて · リンク集 · サイ...

    国民年金保養センター阿多多羅
    10時30分発 ・ 14時00分発 運賃 600円(小学生以上). ご予約が、必要です。どうぞご利用ください。 詳しくは、「国民年金健康保養センター阿多多羅」までお問い合わせください。 ※国民年金健康保養センター「阿多多羅」に掲載の写...

    全国建設技能者国民年金基金
    能者国民年金基金. 国民年金のしくみ · 給付と掛金について · 加入のメリット, 全建総連の組合員とそのご家族の方々のための国民, 加入例 · 年金シミュレーション · リンク · 年金Q&A · 資料請求. 全建総連の組合員とそのご家族の方々のため...

    信州小諸・布引温泉・国民年金健康保養センターこもろ
    ら四季折々の美しい浅間山が楽しめる、国民年金健康保養センタ...

    茨城国民年金基金
    る年金生活. 国民年金基金は〜, 比較表. 豊かな年金基金実...

    沖縄県国民年金基金
    金は、国民年金の保険料を納めている第1号被保険者の方が任意で加入できる公的な年金制度です. 国民年金基金とは? ... 沖縄県国民年金基金 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3丁目2-6(壺川ビル2階) TEL 098-833-661...

    長崎県国民年金基金
    金は、国民年金の保険料を納めている第1号被保険者の方が任意で加入できる公的な年金制度です. 国民年金基金とは? ... 長崎県国民年金基金 〒850-0031 長崎市桜町4番1号 長崎商工会館ビル1階 TEL 095-828-3234. Copyright(C) 2008 長崎県国...

    国民年金健康センター丹後おおみや
    り扱いはいよいよ3月20日まで>かに料理 【春の訪れ・・・・・丹後でのんびりしてみては?いかがでしょうか?】 〒629-2523 京都府京丹後市大宮町三坂105-15 国民年金健康センター丹後おおみや TEL 0772-68-1122 FAX 0772-68-...

    厚生労働省年金局 年金財政ホームページ
    国民年金の他に、共済年金を含めた公的年金各制度の財政状況や財政検証を行った結果等について紹介します。 ... 厚生年金、国民年金の積立金運用. 厚生年金、国民年金の積立金(年金積立金)の運用について分かりやすく解説します。 ■主な内...

    土地家屋調査士国民年金基金
    にもうひとつの“安心”をプラス. お問い合わせはこちらまで. 国民年金基金のしくみ · 加入メリットと特長 · コース、掛金について · 年金計算シュミレーション · 国民年金基金Q&A · お知らせとご案内 · 国民年金基金...

    国民年金・厚生年金ガイド 年金に関するポータルサイト
    厚生年金をはじめとした各種年金制度の解説や保険料など、年金に関する各種お役立ち情報を提供しています。国民年金について、厚生年金について、こんなときも支給されます、年金の知識、年金を増やす方法など、年金情報のポータ...

    栃木県国民年金基金
    さま:栃木県在住の国民年金第1号被保険者のみなさまへ。国民年金基金は、自営業やフリーで働く人とサラリーマンとの年金格差を解消するための公的な年金...

    秋田県国民年金基金
    金は、国民年金を納めている方が任意で加入できる公的な年金...

    岐阜県国民年金基金 - 今のわたしに、未来のわたしに。
    年金基金のWEBサイトです。 ... 岐阜県国民年金基金. 〒500-8382 岐阜県岐阜市薮田東1-2-2 岐阜県建設会館2階. 岐阜県在住の方: フリーダイヤル 0120-65-4192 フリーダイヤル 0120-355-354; 岐阜県外在住の方: 電話:058-272-585...

    大阪府国民年金基金
    ,基金,公的,自営業,フリー,任意,加入,年金格差,老後,掛金,掛け金,将来,第1号被保険者,第一号被保険者,終身,確定,控除,社会保険料,税...

    国民年金健康センター上越
    康センター上越のご案内。 ... 心とからだをリフレッシュパワーをひきだすマルチユースの国民年金健康センター上越 時間を忘れ、時間とたわむれ、 充実のひと時をお過ごしください。 皆様のおいでを心からお待ちいたしております...

    山形県国民年金基金
    年金基金. ※は国民年金基金連合会のホームページにリンクされています。 ようこそ 山形県国民年金基金へ あなたは 人目のご来場です。 〒990-0039 山形市香澄町2丁目8番18号第7近宣ビル4階, TEL.023-625-3870 FAX.023-625-651...

    三重県国民年金基金 - 今のわたしに、未来のわたしに。
    年金基金のWEBサイトです。 ... 三重県国民年金基金. 〒514-0006 三重県津市広明町112-5 第3いけだビル 5F. 三重県在住の方: フリーダイヤル 0120-29-1284; 三重県外在住の方: 電話:059-229-1284; FAXでのお問い合わせ: FAX:059-229-128...

    日本医師・従業員国民年金基金HP
    の会員でなくても加入できます。 ○, 日本医師会年金(医師年金)と当基金の違いは[よくある質問のQ10]をご覧ください。 国民年金第1号被保険者の方で医業に従事されている方ならご加入できますので、ぜひご紹介ください...

    青森県国民年金基金
    金は、自営業やフリーで働く方など国民年金に. ゆとりある老後のために! ... 青森県国民年金基金●. 〒030-0802 青森市本町1丁目4番地17号 三井生命青森ビル2F. フリーダイヤル 0120(65)4192. ※祝祭日を除く月〜金(9時...

    福島県国民年金基金へようこそ
    ついてのお問い合わせは…… お住まいの市区町村の国民年金担当窓口または、最寄りの社会保険事務所へどうぞ ... 福島県国民年金基金 〒960-8043 福島市中町1-19 中町ビル5F ?024-523-3387 フリーダイヤル 0120-65-419...

    司法書士国民年金基金
    リーマンの厚生年金、公務員等の共済組合と同じく、 国民年金という共通の土台に上乗せする です。 パンフレットの紹介 · リーちゃん 〒160-0003 東京都新宿区本塩町9-3 司法書士会館4階 ... 年金と税金 · 不審な電話 · 65歳になった...

    富山県国民年金基金
    年金基金, 国民年金基金でゆとりある老後を. 国民年金制度とは · 勧誘方針 · 加入資格 · 給付と掛金 · 税金について · Q&A · 資料請求とご相談方法 · お問い合わせ · 所在地マップ · リンク集 · 個人情報保護方針. 国民年金の5つのポイン...

    岩手県国民年金基金
    06.03: 留守番電話のご案内; 2008.06.02: 今月(平成20年6月)で満60歳になられるお客様へ; 2008.06.02: 今月(平成20年6月)で満65歳になられるお客様へ; 2008.05.01: 国民年金基金ダイレクトメール送付のご案内; 2008.05.01: テレビ・ラジオによ...