特集:
2008/06/14 日記<議員年金>
議員年金
議員年金(ぎいんねんきん)は、日本においては国会議員互助年金や地方議員の年金を指す。
国会議員互助年金
国会議員の年金は「国会議員互助年金法」で定められていたが、2006年(平成18年)4月1日をもって廃止されることが決定した。その第1条に「互助の精神に則り、国会議員の退職により受ける年金等に関して、国会法第36条の規定に基き定めるものとする」とある。
:国会法36条 「議員は、別に定めるところにより、退職金を受けることができる」
議員年金の掛金の扱いは国の一般会計であり、年金給付は総務省の「恩給費」から支出される。*受給資格:在職10年
憲政功労年金
憲政功労年金は50年以上国会議員として在職し、議決を受けた者に年金が支給されたもので、2003年(平成15年)に制度は廃止された。1954年(昭和29年)に制定された憲政功労年金法による。当初は年額100万円支給され、1987年(昭和62年)に年額500万円に改定された。過去に受給したのは尾崎行雄、三木武夫など。
地方議会議員年金
地方議会議員の年金は、「地方公務員等共済組合法 第11章地方議会議員の年金制度」で定められている。目的は、公務員の場合と相違はない。
目的・立法趣旨
諸外国の国会議員年金制度の目的にもあるように、引退後の所得を心配することなく、議員活動を保障しようとするところにあると考えられる。議員という身分は選挙に基づいて与えられたものであるから、一般のサラリーマンとは異なり非常に不安定であり、生活のための収入が継続的に約束されているわけではない。国民・有権者から信任を受けた国会議員が、独立した立場で国民に公約した各政策に取り組める環境が真に必要と考えられ、手厚い保障を設けることは、引いては優秀な人材に議員としての活躍の道を開くものであるといえる。
問題点
として、問題視する声も多い。
また、国会議員年金については、自分自身で内容を決めることが、制度上出来てしまうため、「議員同士のお手盛り」年金と言われることも多い。
国会法36条における、「議員退職金」を年金として受けることとなっている国会議員互助年金法があるため、退職金と年金の区分を曖昧にしているこの法令に関しても見直しが必要であろう。2005年(平成17年)1月に衆議院・参議院議長の諮問機関「国会議員の互助年金等に関する調査会」が下記の改革案を答申した。
その他
年金関連法の成立は、厚生年金保険法が1954年(昭和29年)で一番早く、国会議員互助年金法と国家公務員共済組合法が1958年(昭和33年)で2番目に早く、次いで国民年金法が1959年(昭和34年)で、地方公務員等共済組合法が1964年(昭和39年)と一番遅い。国会議員互助年金法は、公務員年金がまだ恩給制度の際に成立しているので、法の内容も給付の仕組、そして給付の原資も恩給制度と同等になっている。これは、恩給制度は基本的に掛け金なしでも給付が受けられる制度であるため、公務員年金が厚生年金と同様の制度に「改悪」される前に成立を図ったのではないかとも考えられる。また市議、県議を各12年歴任後、国会議員10年在職した場合、基礎年金、2つの共済年金、国会議員年金を併給できる。
互助会制度で公的年金ではないため、別に、公的年金(国民年金など)に加入しなければならない。
関連項目
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