特集:
2008/06/16 日記<確定拠出年金法>
確定拠出年金法
確定拠出年金法(かくていきょしゅつねんきんほう)は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的として制定された法律である。
構成
第一節 企業型年金の開始
第二節 企業型年金加入者等(第9条―第18条)
第三節 掛金(第19条―第21条)
第四節 運用(第22条―第27条)
第五節 給付
第六節 事業主等の行為準則(第43条・第44条)
第七節 企業型年金の終了(第45条―第48条)
第八節 雑則(第49条―第54条の3)
第一節 個人型年金の開始
第三節 掛金(第68条―第71条)
第四節 個人型年金の終了(第72条)
第五節 企業型年金に係る規定の準用(第73条)
第六節 雑則(第74条―第79条)
第一節 登録(第88条―第93条)
第二節 業務(第94条―第100条)
第三節 監督(第101条―第107条)
第四節 雑則(第108条・第109条)
関連項目
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