特集:
2008/06/19 日記<遺族年金>
遺族年金
遺族年金(いぞくねんきん)とは、死亡したときに残された妻や子に支払われる年金である。
遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金、寡婦年金(国民年金)、遺族共済年金があり、社会保険庁(遺族共済年金を除く)から年金が支払われる。社会保険庁から支払われる遺族年金の受給要件や年金額について説明する。
遺族基礎年金
受給要件
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
対象者
死亡した者によって生計を維持されていた(1)子のある妻(2)子子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。
年金額(平成19年度)
792100円+子の加算子の加算は、第1子・第2子は227900円、第3子以降は75900円。
遺族厚生年金
受給要件
対象者
年金額(平成19年度)
報酬比例の年金額×3/4+加算加算は、夫が死亡したときに40歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻に40歳から65歳まで594200円。
報酬比例の年金額
平均標準報酬月額×7.50/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数}×1.031×0.985
年金の調整(平成19年4月改正)
遺族厚生年金の受給対象者が、自分の老齢厚生年金の受給もできる場合は、2の老齢厚生年金を受給するが、1や3よりも低額となる場合は差額を遺族厚生年金として受給できる。#遺族厚生年金
寡婦年金
受給要件
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したとき。ただし、死亡した夫が、障害基礎年金や老齢基礎年金を受給してないこと。
対象者
婚姻期間が10年以上の妻(60歳〜64歳まで受給)
年金額
夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額)×3/4
関連項目
外部リンク
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